会社を辞めるのですが、退職金をどうすれば良いの?
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
相談されることが多いのは、個人型を始めようと思っている方より、既に会社で何かしらの退職給付制度があって、退職するときにそのお金をどうすれば良い?というご質問が多いです。
企業型確定拠出年金だったり、確定給付企業年金だったり様々です。
そして、退職後の生活も様々です。
転職した会社に企業型確定拠出年金があれば資金を持ち運ぶことは出来ますし、なければiDeCoに移すことも可能です。期間の通算も出来ます。
確定給付企業年金の脱退一時金は3年以上勤務した者には必ず支払われるものですが、企業型確定拠出年金は次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。
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企業型確定拠出年金の加入者又は運用指図者、ならびにiDeCoの加入者及び運用指図者でないこと
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資産額が15,000円以下であること
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最後に企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失してから6ヵ月以内であること
また、15,000円超の場合でも、次の要件を満たす場合、脱退一時金を受給できる可能性があります。
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国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けていること(障害基礎年金裁定通知を受けた方及び国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所している方は除きます)
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確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
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通算拠出期間が3年以下(注)、又は個人別管理資産が25万円以下であること
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企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日から2年以内であること
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企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
(注)掛金を拠出しなかった期間は除きます。
なお、企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。
※国民基金連合 HPより
2017年1月から、国民年金保険料の免除者(第3号被保険者除く)でなけれはiDeCoに加入出来るようになっています。
たかが15,000円。されど15,000円。
それが、今、必要かどうかはひとりひとり違います。年代、置かれた状況様々ですから、絶対に受け取る方が良い、絶対に受け取らない方が良いは申し上げられません。
ただ、なるべく将来に向けて僅かでも残される方向で考えられると良いかと思います。誰にも持って行かれることのない、60歳になった将来の自分しか出せないiDeCo。金額ではなく、そこにお金を僅かずつでも流すことをしておく。余裕があるときは多く、余裕がないときは5,000円の拠出。どうしても無理な場合、停止が出来ます。
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