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今回フィナンシャルフィールドに掲載されたのは

1月7日 「結構です」ではなくて「要りません」 ハッキリ断るべき電話勧誘の実態

見ず知らずの人からの勧誘電話は、そもそも自分にメリットがないため話を聞こうともしません。

しかし、いつも利用しているところの関係者が、「特別に」なんて言うと、ちょっと聞いても良いかな・・と思いがちです。

でも、相手が一方的に掛けてくるのは、相手にとって都合が良いからです。

ところで、特定商取引に関する法律に、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止の条文があります。

特定商取引に関する法律 (抜粋)

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

断った人に、しつこく勧誘してはいけないという条文です。(再勧誘の禁止)

覚えていても損はありません。