お知らせ 2018年05月21日 【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか? ねんきん定期便 事実婚 厚生年金 国民年金 遺族年金 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 事実婚の妻には相続する権利は何もありません。 しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。 ねんきん定期便相談事例 『事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?』