【メディア実績】「ファイナンシャルフィールド」私に万が一のことがあった時に、社会保険から子どもに何かありますか?
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
日本の社会保険制度に加入していることで、老後の年金だけではなく、万が一の時の支給があります。
特に残された子どもが
遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、子に対しての支給は、子どもが自力で生活出来るまでを支えてくれるものです。
この場合の子どもとは、18歳になった年度の3月31日までの子をいいます。 一般的に高校を卒業するまでの期間ですが、自活出来る期間までは国から、基本年金額+子の加算が支給されます。
1級2級の障害を負っている子の場合は、20歳になるまで支給されます。20歳になったら国民年金に加入になり、遺族年金から本人の障害年金に切り替わります。
子が一人の場合、779,300+224,300=1,003,600円で、十分な金額ではありませんが、何とか生活していける金額です。これが、子が高校卒業まで支給されます。
その時期を過ぎてしまったら何も無いのか、というと、そうではありません。
決して大きな金額ではありませんが、場合により、残された者に支給されるものがあります。
生命保険に加入する前に、どの制度から、どんな時に、幾ら貰えるのか知っておきましょう。
子どもが幾つになっても心配してしまうのが親心。
子どもにお金を掛ける必要がなくなったので、自分のための資産形成を考え、残ったら渡すくらいの気持ちで良いのではありませんか。