NISAのロールオーバーをする場合は期限に注意

四角い話を分かり易く!
4人の子持ちのリケジョかーちゃん、確定拠出年金相談ねっと認定FPです。


現在、NISA口座に資産がある方には、金融機関よりロールオーバーについてお知らせがあったと思います。

ロールオーバーの手続きをしないまま放っておくと、来年は特定口座(又は一般口座)に移管されてしまいます。


手続き方法は、例えば松井証券の場合、

「口座管理」-「書類請求・申し込み」の画面を開き請求します。

(松井証券のロールオーバーの申し込みは11月21日17:00までです)

すると、下図のような手続きのご案内と、すべて印刷済みの「非課税口座内上場株式等移管依頼書」が郵送されます。

移管依頼書の記載に間違いが無いか確認して、同封の返信用封筒で返信します。

松井証券は11月30日必着です。これに遅れると、特定口座(なければ一般口座)へ移管されてしまいます。

締め切りは証券会社によって違います。

例えば、マネックス証券は11月30日必着、SBI証券は12月7日必着、楽天は12月19日までに投函等々。


そして、もし年内に売却するなら、2018年は12月28日が大納会になるため、12月25日約定が年内分になります。

12月26日の約定分は、2019年の受け渡しになります。


よって、ロールオーバー前に使い切っていないNISA枠を使う場合には、注意が必要です。

例えば、12月25日に90万円の価格を付けた株を、ロールオーバーします。120万円には30万円の空きがあります。

25日に30万円で約定した場合、仮に最終営業の28日に90万円→100万円、30万円→35万円になったとしても、135万円まるっとロールオーバーできます。

(ただし、非課税購入枠は使い切ってしまったので、2019年にNISA枠での買い付けはできません。)

一方、同じ価格で26日に約定し、同じように28日に100万円、35万円になった場合、35万は2019年分の買となるため、ロールオーバーされるのは100万円のみとなります。

よって、2019年分のNISA枠の余裕は20万円分しかなく、35万円はNISA口座での買い付けとはならず課税口座で持つことになります。