新成人の皆さん、国民生活センターのHPをブックマークに登録しておきましょう!

平成31年1月14日、平成最後の成人式式典が全国各地で開かれました。

125万人の新成人の皆様、親御様、おめでとうございます!


3人の子は既に成人し未成年をあと1人残している、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。


お祝いの言葉に加え、少し、頭の片隅に入れておいて欲しい事を書きます。

契約行為についてです。

現在、日本では20歳以上が成年とされています。(2022年4月からは18歳に引き下げられます。)

未成年のうちは、親の同意なく有効な契約行為が出来ません。親(法定代理人)の同意を得ないで単独でした契約は取り消すことが出来るとされています。

よくわからないままに契約させられた場合でも、親が契約を取り消せます。民法は、まだまだ世間を知らない未成年者を守ってくれるのです。

しかし、成年に達すれば、自分単独で契約行為が出来ると同時に、契約の責任も自分で取らなければなりません。

そこが狙われる場合もあります。


国民生活センターや消費者庁のHPには、生活で起こるいろいろな注意喚起がされています。

トラブルに巻き込まれないよう、どこに注意したらいいのかも表示されています。

サイトをブックマークに登録しておき、契約する前に注意喚起されてないか見ておくといいでしょう。

それでも、「あれ?なんか変だな?」と気付いたら、なるべく早く、


  • 188 消費者ホットライン 消費者庁

  • #9110 警察庁

に相談しましょう。

どちらも局番無しで、全国共通です。

188は近くの消費生活センターや相談窓口を紹介してくれます。

直接、近くの県警でも消費生活センターに相談でもいいのです。

契約の責任は自分で取らなくてはなりませんが、1人で悩むのではなく消費生活センターや警察に相談しましょう。



いろいろ世の中が目まぐるしく変わる時代に、平成31年1月14日は、1月とは思えぬ綺麗な青空の穏やかな1日でした。

成人された皆さんを、天が祝福をしているように思えました。


国民生活センターHP  http://www.kokusen.go.jp/index.html 

消費者庁HP  https://www.caa.go.jp