障害年金支給減、改善へ
FP相談ねっと林です。
公的年金は高齢になった生活を支える老齢年金の他、障害年金、遺族年金と、3つの年金の役割を持っています。
そのうち障害年金は、病気やケガで障害を負ってしまった場合に、障害の程度により受け取る事が出来る年金です。
国民年金加入の場合は障害基礎年金1級・2級を受け取れます。
1級 781,000円×1.25+子の加算
2級 781,000円+子の加算
- 第1子・第2子 各 224,500円、第3子以降 各 74,800円
(子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。)
厚生年金加入の場合は障害厚生年金1級・2級を障害基礎年金に上乗せして受け取れ、それより症状が軽い場合は3級、さらに軽い場合は障害手当金を受け取る事が出来ます。
1級(報酬比例の年金額) × 1.25 + (65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額 224,500円)
2級(報酬比例の年金額) + (65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額 224,500円)
3級(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,100円
障害手当金 (報酬比例の年金額)×2 最低保障額1,170,200円
報酬比例の年金額=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.841/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
障害の原因となる「初診日」が、国民年金に加入中の時には障害基礎年金、厚生年金に加入中の時には障害厚生年金が受け取れます。
障害基礎年金は、例えば加入してすぐで学生納付特例の場合で実際の支払いが無くても、1級は老齢年金の満額の支給×1.2倍、2級は老齢年金の満額の支給があります。
障害厚生年金は、加入期間が300月に満たなければ300月あるものとして計算されます。
「初診日」から1年半後の「障害認定日」の翌月から障害年金の申請が出来ます。
ところが、なかなか診断が確定できないものもあります。
各新聞で報道されましたが、「脳脊髄液減少症」は、交通事故やスポーツ等で頭部の打撲などの原因により発生する、頭痛やだるさ、集中力低下、記憶障害等の後遺症ですが、専門医が少なく判断が難しい状態です。
脳脊髄液減少症と確定された時期に医療機関にかかった日を初診日とされてたため、本来の初診日から脳脊髄液減少症との診断までの日数分が受け取れなくなっていました。
その為、「初診日」が遅く判断されると年金の受け取れる期間が減ってしまいます。
厚生年金に加入中に事故が原因で症状が出て医療機関に受診しても、認定を受けたときは退職後という場合、障害年金を受け取れても初診日が国民年金となり、障害厚生年金が受け取れないこともありました。
しかし、「脳脊髄液減少症」は本来の「初診日」で判断されるよう改善されたそうです。
他の病気でも同様の問題があるそうですが、改善が待たれます。