60歳前でも受け取れる!確定拠出年金の障害給付金
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
確定拠出年金は、原則、60歳まで受給することができません。
しかし・・・
人生の途中、何が起こるか分かりません・・
もし障害状態になってしまったらどうするの?
今までと同じように働けないし。。。
老後云々どころではない状態になってしまったら。。。
確定拠出年金の給付には、
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老齢給付金
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障害給付金
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死亡一時金
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脱退一時金
があります。
障害給付金は、60歳前でも受け取りが出来ます。
70歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害(1級・2級)になった加入者等が傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給出来る
あります。
一定以上の障害であることを
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障害基礎年金の受給者
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身体障害者手帳の交付(1級から3級)
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療育手帳の交付(重度に限る)
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精神保護福祉手帳(1級・2級)の交付で確認します。
加入者又は加入者であった者であればよく、退職してしまっていて個人型運用指図者になっていても給付金を請求できます。
加入前の傷病について障害状態になってしまっても、故意に起こした障害でも,支給対象となります。
(公的年金の場合(障害基礎年金・障害厚生年金)は加入している間に初診日があることが条件になっています。)
一定の障害状態になった後に治った場合、障害状態が軽くなったからと支給停止されることはありません。高度障害に該当して障害給付金を受給しても、退職しなければ年金保険料を支払うので、
障害給付を受けつつ企業型や個人型の加入者となることもできます。
しかし、国民年金のみの加入者である第1号被保険者は、障害基礎年金を受け取ることで国民年金保険料が法定免除になります。この場合は確定拠出年金は加入出来ません。
障害給付金は非課税です。
確定拠出年金の受給権は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえは出来ませんが、
国税滞納処分により、老齢給付金、死亡一時金の受給権については差し押さえ可能です。
しかしそんなときでも、障害給付金は差し押さえ不可。
公的年金にも障害給付があります。
老後資金として目が行きがちですが、一定の障害(1級、2級)で働けなくなった時に障害給付金を受給出来ます。
今は厚生年金加入者でも、障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入日前の場合、障害基礎年金は受給出来ても障害厚生年金は受給できません。
確定拠出年金の障害給付金は加入者となる前に発病してても、一定の障害が一定の期間経過後認定されれば受給が出来ます。
身体的に働けなくなったときの備え、あると良いですね。