【3月15日セミナー終了報告】学生納付特例は免除ではない

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

15日の「ねんきん定期便で必要な老後資金を見積もろう」の開催報告です。

セミナー中、大学生のお子様がいらっしゃる受講者様とのやりとりの中で、「学生免除」という言葉が返ってきました。

国民年金に加入してもしなくても良かった年代に学生だった方は、「学生だから、加入はどちらでもいいとされた」ことから「学生免除」という言葉を使われますが、「学生納付特例制度」は在学期間中は「納付を猶予する」制度です。10年までは追納が可能で、追納すれば年金額に反映されますが、追納が無ければ年金額に反映されません。

一方、「免除」は保険料を納めるのが経済的に難しいときに利用できる制度です。こちらは、保険料を納付できなくても支払ったときの1/2(平成21年3月までは1/3)の金額が、年金額に反映されます。

国民年金を受給するには「受給要件」を満たす必要があります。

老齢基礎年金であれば10年以上の納付期間が必要ですが、

「納付期間」+「免除期間」+「合算対象期間(カラ期間)」≧10年

であれば、受給する事が出来ます。

学生納付特例制度は、「合算対象期間」です。

また、学生納付特例制度期間中は、「加入」していれば年金保険料を支払ってなくても受給要件を満たしたものとされ障害基礎年金の対象になります。

これについては受講者様はご存じでしたが、障害1級が老齢年金の満額×1.25倍、2級が満額 のということには驚いておられました。

セミナーには、それぞれ目的を持って来て下さいます。

以前に自営業の方で、「お客様により良い提案をしたい」と、ご多用の中お時間を取ってお越しいただく方もいらっしゃいました。

今回も、経営者様の人事に助言するお仕事の方に来て戴けました。

「『従業員やパートさんの為に、会社の利益を還元できないか』と社長さんの想いに、より良い方法を提案したい」とセミナーにご参加下さいました。

そのようなお話を聞く度に、より良い提案を提供できるよう、FPとして精進しなければと思います。

ご多用の中、ご参加いただきありがとうございました。