所得税の扶養と社会保険の扶養は違います
四角い話を分かり易く!
4人の子持ちのリケジョかーちゃん、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
9月も後半になってきました。
そろそろ気になってくるのが、扶養配偶者の枠。
「今年から、150万円まで大丈夫なんだよね。」
という奥様方の声が聞かれます。
うーん・・。
まず、扶養には、「所得税」そして「社会保険」と基準が2つあります。
あまり意識されてませんが、社会保険の扶養者の収入要件は年間130万円未満です。
今まで「103万の壁」ばかり言われてきたのは、これさえクリアしておけば同時に社会保険の130万円未満もクリア出来たからなんですね。
平成30年分については、夫の所得が900万円(給与収入1,120万円)以下の場合、妻の年収が150万円までは、夫の所得から配偶者特別控除が38万円控除出来ますよということです。
妻の収入が同じでも、夫の所得が950万円、1,000万円と、配偶者特別控除の額が減って行きます。
そして、夫の所得が1,000万円(給与収入2,015,999円)を超える場合は、妻が専業主婦でも配偶者控除は受けられません。
夫の収入がいくらでも、妻の収入150万円までは38万円の配偶者特別控除が受けられるというわけではないのですね。
社会保険での扶養は年収130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180間年未満)なので、ここをオーバーすると、国民年金・国民健康保険の支払いをしなければなりません。
国民年金約1万6千円(平成30年度)と 国民健康保険 約1万4千円(年収150万の場合。国民健康保険料は市町村により違います。)、これが大きいですね。
毎月2万8千円の負担増、なのに、将来貰える年金は変わりません。
いっそのことパート先の社会保険に入ってしまうことも一つの考えですが、50歳も後半になると、仕事の内容によっては規定の時間の労働は体力的に厳しいこともあります。。
無理に働いて、身体を壊すのも考えものです。
130万円未満に調整し、所得税が掛かる分をiDeCoで所得控除しつつ将来の自分に仕送りするという方法は、無理の無い働き方かもしれません。