iDeCoの加入者で台風19号で被災された方へ・・掛金納付に特例措置があります!
FP相談ねっと林です。
先日の台風19号で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
老後のことより、生活の立て直しにお金を優先させる必要があるかと思います。
iDeCo加入者で、令和元年台風19号で被災された方の掛金が負担にならないよう、特例措置があります。
(平成30年の7月豪雨、北海道胆振東武地震でも同様の特例措置がありました。)
どんな特例?
加入者や事業主の 掛金の引き落としを一時停止 することができ、
停止期間中の加入者や事業主の掛金を 後日にまとめて納付 することが出来ます。
何かの都合で収入が激減し、または急に大きな出費が続くなどで、最低限の掛金を出せなくなった場合に掛金の払込を停止することができます。
通常は掛け金を引き落とせなかったり、運用指図者になったら、その期間は加入期間から外されます。後納もできません。
しかし、この特例措置の場合、停止した期間の掛金を後納する事が出来ます。
これは、老後に一時金で受け取る時に影響します。iDeCoは掛金を払った期間が勤続年数となり、退職所得控除できる期間となります。
後納ができることで、特例措置による停止期間が加入期間から外されることを防げるからです。
対象となるのは
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指定地域(iDeCo公式サイト 令和元年台風第19号で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について) に住所がある加入者
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事業主払込の場合は、事業主が指定地域に住所がある場合の加入者
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事業主掛金納付制度を実施している、指定地域に住所が中小事業主
が、対象となります。
申出日以降に納付日が来る加入者掛金・事業者掛金で、国民年金基金連合会が定める日の前日までに納付するものとされる掛金が対象となる掛金です。
平成30年の7月豪雨、9月の北海道胆振東武地震でも同様の特例措置がありました。
北海道胆振東部地震の場合は地震発生の9月6日以降の納付日から該当しましたが、7月の豪雨は今回同様、申出日以降の納付日から対象となりました。
申し出ないと対象になりません。引き落とされてしまったらその分は戻せません。申出が遅れると停止が遅れます。
手続きは何処で
詳しい手続きについてはご加入の金融機関でご相談下さい。
必要な書類は、本人の押印が無くても受付られます。