【特別定額給付金】DV被害者は直接給付金を受け取れます (令和2年4月24日から4月30日まで避難していることを申出)
総務省の【特別定額給付金】のページが、更新されています。
「配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い」が追加されました。
総務省HP 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
特別定額給付金の支給を受けることが出来る者は、「基準日(令和2年4月27日)に市区町村の住民基本台帳に記録されている方」です。
(基準日以前に住民票を削除されていて、基準日に日本で生活していたが、基準日を過ぎてから住民票の登録をした場合も含む。)
個別に受け取るのでは無く、世帯主の口座に世帯分が振り込みで支給されます。
問題とされているのが、配偶者からの暴力で、住民票をそのままに見つからないように避難している方への支援。
住民票を残してあるため、自分の分も世帯主である配偶者の口座に振り込まれてしまいます。
お子様も一緒に避難していることも多く、支援が必要なのに、特別定額給付金を受けられなくなってしまいます。
令和2年4月27日までに住民票を移していれば、避難先の市区町村で申請が出来ます。
しかし、事情により住民票を移すことが出来ない場合、また、
27日以降の暴力により避難することになってしまった場合は、
配偶者からの暴力を理由に避難していることの申出の手続きをすることで、次の措置が受けられます。
- 世帯主でなくても、同伴者の分も夫決めて特別定額給付金の申請をして、給付金を受け取る事が出来ます。今、住んでいる市区町村に申請をします。
- 手続きをした方とその同伴者の分の特別定額給付金は、もともとの世帯主である配偶者からの申請があっても支給しません。
配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件とは、以下のいずれかに該当する方です。
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力センター、市藤村の確認書が発行されている。
- 令和2年4月28日以降に住民票がお住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
配偶者からの暴力を理由に避難してる方の申し出の手続きは以下のとおりです。
-
申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出します。
(別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
※令和2年4月30日を過ぎても「申出書」の提出は出来ます。 -
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認出来る書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本又は正本
(別紙様式1)特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書
※令和2年4月28日以降に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置受けている市区町村で確認が出来るため、添付書類は要りません。
申出書により、世帯主でなくても特別定額給付金の申請を行えるようになります。(特別定額給付金の手続きは申出書とは別に行います。)
「申出書」を出しても、「申出書」に書かれた、今お住まいの住所等は知られません。安心して申出書を提出し、特別定額給付金の申請をします。
特別定額給付金の申込は、まだ始まっていません。詳しくは、
総務省HP 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
をご覧下さい。